町内会の沿革、会則、会館管理運営規定

掲載日:2022/07/02

会長あいさつ

 こんにちは。大和町五丁目町内会 会長の藤田宏と申します。
 この度,令和の町内会運営へのアップデートを目指して,コミュニティの息づかいが伝わる,知りたいことがわかるホームページの制作に取り組みました。
 大和町五丁目町内会は,1981年に480世帯で独立し,今年で42年目を迎えています。地理的には,卸商センターを有する流通業務機能を集積した卸町地区の南側に当たり,地下鉄東西線卸町駅の南東に広がっています。町内は高層マンションが立ち並ぶ都会的な印象の街並みと,戸建てが並ぶ古くからの街並みが調和しており,1,400世帯を超える大きな町内会となっています。
 これからも,町内会の年中行事(運動会・夏祭り・芋煮会・餅つき大会など)を通した交流を深め,多くの住民を受け入れ発展を続けてきた当町内会の伝統とそのよさを生かし,「顔が見えるまちづくり」を描いてまいりたいと思います。
 どうぞよろしくお願いいたします。
                              令和4年7月

大和町五丁目町内会館

大和町五丁目町内会の沿革

1981(昭和56)年4月

「大和町五丁目町内会」設立(480世帯)
  大和中倉町内会から独立
  初代会長只野正夫
  定例会は毎月12日、ライオンズ大和にて実施

1981(昭和56)年12月

「若葉会」発足(会員34人)

1982(昭和57)年7月

第1回地引網を閑上浜にて実施

1983(昭和58)年2月

仙台市衛生団体連合会より町内会が表彰される。

1983(昭和58)年8月

町内会清掃始まる。

1984(昭和59)年4月

第4回定期総会を開催
  水沼豊治 第2代会長に選出される。

1984(昭和59)年7月

第1回ミニ運動会を開催(150人参加)

1984(昭和59)年9月

敬老会を大和中倉会館にて開催(32人参加)

1984(昭和59)年10月

芋煮会を松木公園で実施(138人参加)
町内会自主防災組織を結成

1984(昭和59)年12月

町内に防犯連絡所を5カ所設ける。

1985(昭和60)年8月

松木公園にてゲートボール始まる。(月水金)

1986(昭和61)年4月

第6回定期総会を開催
  工藤喜三郎 第3代会長に選出される。

1986(昭和61)年7月

町内会自主防災訓練を松木公園にて実施

1986(昭和61)年9月

サンライズ大和、町内会に加入(127世帯)

1986(昭和61)年10月

ライオンズ大和第2、町内会に加入(77世帯)

1987(昭和62)年2月

南保健所より町内会が表彰される。

1987(昭和62)年11月

婦人部主催の社交ダンス教室始まる。(月4回)

1990(平成2)年4月

定例会を毎月第2木曜に変更(ライオンズ大和)

1990(平成2)年8月

集会所として市交通局より中古バスを購入 費用76,000円

1991(平成3)年4月

町内会創立10周年記念として、役職に功労した11人に記念品を贈る。

1991(平成3)年9月

チサンマンション、町内会に加入(19/72世帯)
敬老会を大和コミセンで開催(23人出席)

1992(平成4)年6月

定例会をバス集会所で開催

1993(平成5)年4月

卸町フタバマンション、町内会に加入(26世帯)

1994(平成6)年4月

松木公園にトイレ完成

1994(平成6)年11月

バス集会所の荷物をフタバ(14階)に移動する。

1995(平成7)年4月

ナイスアーバン大和町、町内会に加入(67世帯)
ライオンズ第5、町内会に加入(145世帯)

1996 (平成8)年1月

定例会をフタバ14階会議室で開催

1997 (平成9)年1月

YSKコーポ(2階)を町内会館として貸与される。

1997 (平成9)年3月

大和町五丁目町内会「会員名簿」を発刊
[注]ここまでの内容は、この名簿の「大和町五丁目町内会15年の あゆみ」より抜粋

※ 1997 (平成9)年4月から2006(平成18)年3月 までの記録が見つかっていません

2006(平成18年)年4月

第25回定期総会を開催
  藤田 宏 第4代会長に選出される。

2008 (平成20)年

菊地昭一顧問の尽力により、町内会館用地を仙台市より貸与される。

2010(平成22)年2月

大和町五丁目町内会館の完成(引渡日)

2011(平成23)年3月

東日本大震災に襲われ、避難所を開設
松木公園にて炊き出し及び避難者の支援活動を行った。

2011(平成23)年8月

町内会・子供会共催という形式で、「納涼夏まつり」を開催

2012(平成24)年3月

「第1回餅つき大会」を町内会館にて開催

2012(平成24)年4月

「青年部」の新設が総会にて承認される。

2013 (平成25)年2月

災害時要援護者支援体制づくり始まる。

2013(平成25)年5月

町内会館のトイレ改築工事が定例会で承認される。

2013(平成25)年6月

各マンションの自治会代表者を招き、「大和町五丁目町内会防災委員 協議会」を開催

2014(平成26)年8月

町内会館にウッドデッキと屋根を増築

2015(平成27)年1月

マンション掲示向きの「新防災マップ」を配布

2015(平成27)年4月

町内会館への通路及び駐車場の目的で、仙台市より土地54.13㎡を 貸与される。

2015(平成27)年9月

敬老会に代わり、敬老祝品の贈呈(満77歳以上)となる。

2015(平成27)年11月

大和町市営住宅が18区として町内会に加入

2016 (平成28)年5月

復興支援「5月楽しむコンサート」を町内会館で開催
  (協力/仙台フィルハーモニー管弦楽団)

2017(平成29)年5月

大和地区連合町内会会長に藤田宏会長が就任

2017(平成29)年6月

松木公園に「防災用備蓄倉庫」の増設を申請

2018(平成30)年2月

「第3回防災委員協議会」を開催し、マンション自治会と防災に関する 意見交換会を実施

2018(平成30)年6月

災害時「理事電話連絡網」を作成し、配布

2018(平成30)年8月

災害用簡易組立トイレ、備蓄用飲料水(2L X 180本)を購入

2019(平成31)年2月

町内会防災訓練として、「災害時要援護者宅訪問」を実施

2019(令和元)年5月

町内会館の周りにフェンスを設置

2019(令和元)年7月

アルミ平釜180L付きかまど、テント等を購入

2020 (令和2)年5月

コロナ禍のため、第39回定期総会を書面表決にて実施

2020(令和2)年8月

町内会館の屋根外壁塗装工事完成

2020 (令和2)年11月

優良防犯団体として、若林警察署長・若林区防犯協会連合会長より、 防犯パトロール隊が表彰される。

2021(令和3)年1月

仙台市保健所長より、「いきいきサロン」の活動が認められ、町内会が 表彰される。

2021(令和3)年5月

コロナ禍のため、昨年に引き続き第40回定期総会を書面表決にて実施
(なお、役員改選は次年度に延期となった)

2021(令和3)年5月

町内会館に熱交換型換気扇を2基設置

2021(令和3)年7月

顧問二人体制に変更。竹中栄雄顧問が就任される。

2021(令和3)年11月

カセットボンベ式発電機を2台購入

2022(令和4)年4月

3年ぶりに第41回定期総会を対面で開催(会場:大和コミュニティ・センター)

2022(令和4)年6月

5年保存水(2L)を松木公園倉庫に240本(6本×40箱)備蓄

2022(令和4)年7月

会則改正に伴い,新入学生徒21人に祝品贈呈

2022(令和4)年7月

第1回町内ウォークラリーを実施(52世帯参加)

2022(令和4)年8月

大和町五丁目町内会ホームページを開設(コ・デザイン仙台と契約)

2022(令和4)年8月

若林まちみがき推進事業検討委員会を開催(10月,12月)

2022(令和4)年9月

町内会館に天井吊型寒冷地エアコンを設置

2022(令和4)年10月

町内会館に正面看板を設置

2022(令和4)年10月

アルファ米を会館内倉庫に300食(50食×6箱)備蓄

2022(令和4)年10月

第4回防災に関する意見交換会を開催(管理組合等7団体が参加)

2022(令和4)年11月

町内会館前に土のうステーションを設置

2023(令和5)年3月

4年ぶりに第11回餅つき大会をテイクアウト方式で実施(150人参加)

2023(令和5)年4月

4年ぶりに町内会館にて第42回定期総会を開催

2023(令和5)年7月

ナイスアーバン大和町,町内会を退会(67世帯)

2023(令和5)年8月

4年ぶりに納涼夏祭りを開催(約350人参加)

2023(令和5)年10月

4年ぶりに芋煮会を開催(約280人参加)

2023 (令和5)年11月

若林区町内会長研修会で,「町内会ホームページの開設について」,まちみがき推進事業「ごみ出し支援」について発表

2024 (令和6)年3月

ガス式かまど(平釜80㎝)を購入

           

大和町五丁目町内会会則

第1章 総 則

                              

[名称]

 第1条

本会は、仙台市大和町五丁目町内会と称する。

[会員並びに事務所]

 第2条

本会は、仙台市大和町五丁目地区内に居住する世帯及び事務所(出先を含む)を有する者を以て組織し、会の事務所を会長宅におく。

[目的]

 第3条

本会は、会員の協力により、住みよい町づくりに励み、相互の親睦融和を図り、併せて福祉の増進につとめるものとする。

[事業]

 第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)会員の生活改善並びに文化の向上に関すること
2)会員の親睦、体質向上に関すること
3)公共施設の整備に関すること
4)防犯・防火に関すること
5)福祉・厚生に関すること
6)その他本会の目的を達成する為に必要なこと

第2章 組 織

[組織の構成]

 第5条

本会の組織は、区・班及び専門部により構成する。

[区の設置]

 第6条

本会に第1区から第18区の区を置く。

[班の設置]

 第7条

本会の第1区及び第2区に4~5の班を置く。

[区長及び班長の選出]

 第8条

本会の区及び班には、会員の直接選出による区長及び班長を1~2名置く。

[区長及び班長の任期]

 第9条

本会の区長及び班長の任期は1年とするが、後任者が決定するまではその任にとどまるものとする。(但し、再任は妨げない)

[区及び班の活動]

 第10条

区長及び班長は、会員並びに専門部長との連携のもとに、活動を展開する。

[区長及び班長の任務]

 第11条

区長及び班長は、次の任務を遂行しなければならない。
1)会費の集金
2)文書の配布
3)区及び班の企画運営と活動の推進
4)区及び班を代表して理事会への出席
5)その他、会長及び専門部長から指示された事項

[専門部の設置]

 第12条

本会の業務を専門的に分割執行するために、総務部、財務部、文化体育部、環境衛生部、災害対策設置本部、防犯防火部、婦人部、福祉部、営繕設備部および青年部の10専門部を置く。

[専門部の業務分担]

 第13条

専門部の業務分担を以下のとおり定める。また、各専門部は、常に会長と緊密な連携をとりながら次の業務を分担遂行する。

 総務部

◎ 事業計画書及び事業報告書の作成
◎ 総会、理事会開催通知の発送
◎ 議案書の作成及び議事録の作成・保存
◎ 会則・規則の整理保存
◎ 役員名簿及び会員名簿の作成
◎ 月例定例会の開催
◎ 庶務的な業務に関すること
◎ その他、どの専門部会にも属さない事項

 財務部

◎ 予算及び決算報告書の作成・保存
◎ 収支決算書の作成・保存
◎ 町内会費及び寄付金の管理
◎ 予算の出納と預金管理
◎ 会計帳簿の記録、領収証(書)の保存
◎ その他、本会の財務に関する業務

 文化体育部

◎ 町内会の文化的行事及び運動会等の開催に関すること
◎ その他、文化・体育に関する業務

 環境衛生部

◎ 公害問題に関すること
◎ 道路公園等の清掃美化
◎ ゴミ処理に関すること
◎ その他、環境及び衛生に関する業務

 災害対策設置本部

◎ 建築構造の複雑化(マンション等の建物)に合った災害組織を整え、急迫した災害現場においても迅速な行動がとれ統一的な活動を計らう。
◎ 緊急災害対策設置本部は、大和町五丁目町内会館とする。

 防犯防火部

◎ 防犯・防火思想の啓蒙
◎ 防犯灯の設置に関すること
◎ 街灯設置の調査及び陳情に関すること
◎ 交通安全施設の設置及び交通規制に関すること
◎ 交通事故防止運動に関すること
◎ その他、防犯・防火及び交通対策に関する業務

 婦人部

◎ 婦人のための各種講習の開催に関すること
◎ 慈善活動に関すること
◎ その他、婦人活動に関すること

 福祉部

◎ 老人の健康増進及び敬老祝品に関すること
◎ 民生委員児童委員と連携した福祉の向上に関すること
◎ その他、福祉に関する業務

 営繕設備部

◎ 町内会館並びに町内会共用場所の営繕設備に関すること

 青年部

◎ 青少年の健全な育成に関すること
◎ 町内会の各種行事支援に関すること

[専門部の役員]

 第14条

各専門部には部長1名(必要により副部長若干名)を置き理事会において推薦し、会長が委嘱する。

[専門部役員の任期]

 第15条

専門部の役員の任期は原則として2年とするが、後任者が決定するまでは、その任にとどまるものとする。但し再任は妨げないものとする。

[専門部役員の任務]

 第16条

専門部役員の任務は、各専門部を代表して意見を述べるとともに会長の諮問に応ずる。

第3章 役 員

[役員]

 第17条

本会は、総会の直接選出による次の役員を置く。
1)会  長 ・・・・・・・・・・・・・ 1名
2)副 会 長 ・・・・・・・・・・・・・・ 4名
3)監  事 ・・・・・・・・・・・・・ 2名

[その他の役員]

 第18条

前条に定める者のほか次の者を理事とする。
1) 各区選出の区長及び各班選出の班長
2) 各専門部互選による部長•副部長
3) 民生委員児童委員、福祉委員
4) 子供会地区長 等

[役員の任期](会長・副会長・監事)

 第19条

役員の任期は原則として2年とするが、後任者が決定されるまでは、その任にとどまるものとする。但し、再任は妨げないものとする。

[役員の任務]

 第20条

役員の任務は、次のとおりとする。
1) 会 長・・・・会則に定めるところにより会を統轄するとともに、本会の発展の推進力となる。
2) 副会長・・・・会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3)監 事・・・・本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第4章  総 会

[招集]

 第21条

定期総会は毎年4月中に、臨時総会は必要に応じて会長がこれ を招集する。

[総会の構成]

 第22条

総会の構成は、会長・副会長・監事・理事により構成される。

[総会の議長]

 第23条

総会の議長は、役員及び理事の中から選出する。

[総会の成立及び議決の条件]

 第24条

総会は、委任状を含む過半数の出席をもって成立し、議決は出 席者の過半数をもって議決される。賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。

[総会の審議事項]

 第25条

総会は、次の事項を審議決定する。
1) 事業の年度計画
2) 決算及び予算
3) 会則及び規定の制定と改廃
4) 役員の改選(会長・副会長・監事の選出)
5) その他重要事項

[総会の議事録]

 第26条

総会議事の概要は、議事録に記載、保存しなければならない。

第5章 理事会

[構成と招集]

 第27条

理事会は、会長・副会長・監事並びに理事を以て構成し、会長 がこれを招集し議長となる。

[成立と採決]

 第28条

理事会は1/3以上の出席があれば成立し、多数決の原則によって議決される。賛否が同数の場合は議長が決定する。

[審議事項]

 第29条

理事会は総会へ上程する議案及び総会決定事項の執行について審議決定するとともに、会の運営について会長へ意見を具申する。

[記 録]

 第30条

審議概要は総務部において記録保存するものとする。

第6章 会 計

[経 費]

 第31条

本会の運営は、会費・寄付金•その他の収入をもって充て、予算を編成し効果的に使用しなければならない。

[会 費]

 第32条

本会の会費は年額2,400円(一般会員及び事業所会員共)とし、班長が集金して財務部長に納付する。

第7章 慶弔慰規定

[慶弔慰金]

 第33条

会員及び町内に居住する家族に慶弔慰のある場合、下記の金額を贈り、慶弔慰の意を表する。
1) 死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
2) 小学校入学児童 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円相当の祝品
3) 中学校入学生徒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円相当の祝品
4) 敬老祝品として傘寿(80歳)の方に3,000円相当の祝品、米寿(88歳)の方に5,000円相当の祝品を贈呈する。
5) その他関係機関、団体から招請を受けた際の祝い金等は会長決裁で支出することができる。

第8章 庶務処理規定

[財務監査]

 第34条

財務監査は年1回会計監査を受けなければならない。

[役員活動費]

 第35条

町内会活動の目的達成のための活動費を次のとおりとする。 会長の活動費は、年額30,000円とし、役員・理事の活動費は、年額6,000円とする。

[その他活動費]

 第36条

町内会活動として、会議等参加の経費(出張費)は、2,000円 とする。

第9章 その他

[事業年度•会計年度]

 第37条

本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。また、役員改選による事務引継ぎは速やかに行なうものとする。

[規定の制定•改廃]

 第38条

本会の運営を図るための会則は、必要に応じ理事会の決定で規定の改正をすることができる。

 附 則

この規則は、昭和56年4月1日より施行する。
この規則は、平成6年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成11年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成14年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成17年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成18年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成19年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成21年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成22年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成24年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成26年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成27年4月1日より一部改正する。
この規則は、平成29年3月10日より一部改正する。
この規則は、令和4年4月24日より一部改正する。
この規則は、令和6年4月28日より一部改正する。

会館管理運営規定

(目的)

第1条

 この規定は、大和町五丁目町内会会館(以下「会館」という。)の土地および建物(付属設備を含む。)の管理・運営およびこれに付随する事項を定める。

(管理者)

第2条

 会館の管理運営貴任者は町内会長とし、別に会館管理者を選任する。

(管理者等の業務)

第3条

 町内会長および会館管理者は、次の業務を行う。

  1. 建物、備品等資産の運営上の保全に関する事項
  2. 会館の使用許可手続き、および使用料、その他の費用の徴収に関する事項
  3. 火災、盗難、その他の災害防止に関する事項
  4. 鍵の保管に関する事項
  5. 前項のほか特に必要と認める事項
(使用時間)

第4条

 会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町内会長が特に認めたときは、この限りではない。

(使用の範囲)

第5条

 会館の使用範囲は、次のとおりとする。

  1. 町内会運営のための行事
  2. 町内会会員の行う行事
  3. 前項のほか町内会長が認めたもの。
(使用の制限)

第6条

 次の場合は使用を制限する。

  1. 会館は、町内会会員の使用に限定し営利を目的とする者の使用は認めない。ただし、営利を目的とする場合でも、町内会員の福利厚生に役立つと 認められ、町内会長が承認したものについては使用を許可する。
  2. 使用者が児童生徒の場合は保護者の付添を必要とする。
  3. 楽器を使用(音響を伴うもの)する場合の使用時間は、原則として昼間とし、 その時間を制限することがある。
  4. その他、会館周辺に迷惑をかけると思われる使用および会館に損傷を与えると判断される使用は許可しない。
(使用上の遵守事項)

第7条

 会館の使用者は、次の事項を守らなければならない。

  1. 火災および盗難の防止に努めること
  2. 建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと
  3. 会館の使用が終わったときは掃除を行い、後始末を完全にすること
  4. 会館内に許可を受けないで物品を残置しないこと
(使用の許可)

第8条

 会館を使用する場合は、「会館の月間使用一覧表」に所定の事項を記入して、使用の3日前までに町内会長および会館管理者の承認を受けなければ ならない。
 ただし、使用承認を受けた後、町内会の行事が計画された場合は、承認 を取り消す場合がある。

(会館の使用料)

第9条

 会館の使用料は、2時間500円とする。
 ただし、町内会運営および町内会長の認めた若葉会•子供会の会議・行 事のために使用する場合は無料とする。

(その他)

第10条

 この規定および会館使用全般に係る事項は、理事会の承認を必要とする。

付則

 この規定は平成23年4月1日から適用する。